【厚生労働省】解体・改修・各種設備工事を行う施工者の皆様へ“令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。”

厚生労働省では、建築物の解体・改修の作業における石綿ばく露による健康障害防止措置を規定した石綿障害予防規則を改正し、対策を強化されました。

今般、法令に基づく措置の履行確保を徹底していただくためのリーフレット及びポスターを作成されましたで、お知らせします。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

ポスターは、「石綿総合情報ポータルサイト」に掲載されています。