2024.12.12 / 最終更新日時 : 2024.12.12 サイト管理者 行政 【山口県】都市計画区域外の建築確認手続きについて~山口県の都市計画区域外の位置を示す資料を公開~ 改正法施行により、都市計画区域外において木造2階建の住宅等を建築する場合、新たに建築確認の手続きが必要になります。 建築確認の手続きを行わず着工した場合、新2号建築物は使用制限がかかるため、新築住宅を使用できない状況が生じます。 県では、このような事態を未然に防止するため「山口県の都市計画区域外の位置チラシ」を作成し、公開しました。 改正法について詳しくは、県ホームページをご覧ください。 チラシだけ見たい方はこちらをご覧ください。